十分検討してから契約しても、どうしても自分に合わないなど解約したくなる場合があるかもしれません。そんな「もしも」の場合には次のような制度があります。
(ただし契約期間が1か月を超え、かつ、契約金額が5万円を超える契約の場合のみが対象です。)

クーリング・オフ制度(特定商取引法第48条)

契約締結時の交付書面を受け取った日(通常、契約日)から8日以内であれば無条件に解約できる制度です。
既に支払った金額は全額返してもらえることになっています。
クーリング・オフ期間(8日間)内に、クーリング・オフする旨を記載した書面を事業者あてに発送すれば クーリング・オフは成立します(簡易書留か内容証明郵便にして、コピーや控えを保存しておいてください。)

●中途解約(特定商取引法第49条)

クーリング・オフ期間(8日間)が過ぎてからでも、理由を問わず中途解約できます。
その際、事業者が請求できる損害賠償額等の上限が次のように決められています。 具体的な計算方法は契約した時に渡される書面に記載されていますので確認してください。

※事業者が請求できる損害賠償額等の上限
【施術開始前】 2万円
【施術開始後】 2万円または契約残額の10%のいずれか低い額
(注)契約残額については契約締結時単価を基に算出。
また、施術を受ける際に購入された商品(関連商品)については、
○クーリング・オフの場合、返品ができます。
ただし、いわゆる健康食品、化粧品など関連商品については、ご使用、または開封された商品は返品できませんのでご注意下さい。
○中途解約の場合、クーリング・オフと同様、いわゆる健康食品、化粧品など関連商品については、ご使用、または開封された商品は返品できませんのでご注意下さい。
また、それ以外(美容機器、下着等)は残存価値に応じた使用料が必要な場合もあるので予めご確認下さい。